渋川市議会 2022-06-09 06月09日-01号
本文3行目、第2条第2項ただし書の改正は、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を63万円から65万円に引き上げるものであります。 4行目、同条第3項ただし書の改正は、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を19万円から20万円に引き上げるものであります。
本文3行目、第2条第2項ただし書の改正は、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を63万円から65万円に引き上げるものであります。 4行目、同条第3項ただし書の改正は、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を19万円から20万円に引き上げるものであります。
改正の要旨でありますが、国民健康保険税の基本課税額に係る課税限度額を現行63万円から65万円に、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を現行19万円から20万円にそれぞれ引き上げ、その結果として国民健康保険税課税額の限度額を現行99万円から102万円とするものです。
改正内容につきましては、個人市民税では、均等割及び所得割の非課税限度額における国外居住親族の取扱いの見直し、特定一般用医薬品等購入費に係る医療費控除の特例の見直し及び特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金税額控除対象の見直しに伴う改正を行い、また、固定資産税では、特定都市河川浸水被害対策法等に基づき整備された雨水貯留浸透施設に対する固定資産税の課税標準の特例措置の創設に伴い、それに係る特例割合を定
まず、均等割及び所得割の非課税限度額における国外居住親族の取扱いの見直しについてでございますが、その非課税限度額の基準の判定に用いる扶養親族の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって、留学により国内に住所等を有しなくなった者、障がい者、または生活費等に充てるために38万円以上支払いを受けている者のいずれにも該当しない者を除外するものでございます。
第36条の3の3は、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書の規定で、法第317条の3の3の改正に伴い、個人住民税の非課税限度額等における国外居住親族の取扱いの見直しに伴う規定の整備でございます。 第50条は、法人の市民税に係る不足税額の納付の手続の規定、第52条は、法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金の規定で、いずれも引用条文の条ずれに伴う規定の整備でございます。
上から8行目の第24条第2項から、下から11行目の第36条の3の3及び下から9行目の附則第5条第1項の改正は、個人の市民税の均等割及び所得割の非課税限度額について、その基準の判定に用いる扶養親族の範囲を扶養控除の扱いと同様とするものであります。施行期日は、令和6年1月1日からであります。
表中、第24条の改正は、個人の市民税の均等割の非課税限度額について、その基準の判定に用いる扶養親族の範囲を所得税における扶養控除の取扱いと同様とするための規定を追加したいとするものでございます。
改正の内容について申し上げますと、国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額を61万円から63万円に、介護納付金課税額の課税限度額を16万円から17万円に引き上げるものでございます。
また、介護納付金の課税限度額も16万円から17万円に引き上げられます。そこで、この課税限度額の引上げによる影響及び影響世帯数の見込みについてお答えください。また、今回の条例改正では、2割軽減と5割軽減措置の拡充も含まれているわけですけれども、こちらについてもその影響額及び世帯数の見込みについてお答えいただきたいと思います。
改正の要旨でございますが、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を現行61万円から63万円に、介護納付金課税額に係る課税限度額を現行16万円から17万円にそれぞれ引き上げ、その結果といたしまして、国民健康保険税課税額の限度額を現行96万円から99万円とするものであります。
1点目は、国民健康保険税の課税限度額につきまして、表に記載のとおり、基礎課税額については現行の61万円から63万円に、介護納付金課税額につきましては現行の16万円から17万円にそれぞれ変更したものです。
1点目は、国保税の課税限度額につきまして、医療給付費分であります基礎課税額に係る限度額を現行の61万円から63万円に、介護納付金課税額に係る限度額を現行の16万円から17万円に引き上げるものです。
渋川市では、同年6月議会で保険税率の改定、課税限度額の改定、軽減判定所得の改定を賛成多数で決定しました。激変緩和措置として、所得割率を3年間で段階的に引き上げ、令和2年度予算では介護ありが12.5%、介護なしが10.4%の引上げを行いました。その結果、モデル世帯で示されたのは、2人暮らしで65歳以上、介護あり世帯では、所得154万円、モデル世帯では31万7,500円の保険税となります。
今回の諮問事項は、国において地方税法施行令が今年度中に改正される方針であることから、被保険者間の税負担の公平性の確保及び低中所得者層の税負担の軽減を図る観点から、本市の国民健康保険税の課税限度額及び軽減基準を法令に合わせて改正しようとするものです。
本文4行目、第2条第2項ただし書きの改正は、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を58万円から61万円に引き上げるものであります。 5行目から8行目、第21条及び第23条第1項の改正は、用語の定義の記載を新たに加えるものであります。 9行目、第24条の改正は、字句の整理を行うものであります。
改正の内容について申し上げますと、国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額を58万円から61万円に引き上げるものでございます。
この課税限度額の引き上げによって国民健康保険税の増収となるわけですが、影響額は幾らになると見込んでいるのでしょうか。また、今回の条例改正の中には、やはり昨年同様に2割軽減と5割軽減の拡充も含まれておりますが、この軽減額のほうは幾らになると見込んでいるのでしょうか。
主な改正内容は、第2条第2項及び第21条中の基礎課税額に係る課税限度額を「58万円」から「61万円」に引き上げるものであります。 次に、第21条の改正は、低所得者に係る国民健康保険税の軽減措置の対象を拡大するため、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得を「27万5,000円」から「28万円」に、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得を「50万円」から「51万円」に引き上げるものであります。
改正の要旨でございますが、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を現行58万円から61万円に引き上げ、その結果として国民健康保険税課税額の限度額を現行93万円から96万円とするものであります。